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2017.03.16

LINEスタンプの収益について

こんにちは、LINEスタンプ制作所です!
 
今日は「ざ(3)い(1)む(6)」の語呂合せから財務の日です。
所得税確定申告の期限の翌日でもあります。皆さんは確定申告はもうされましたか?
 
今日はLINEスタンプを販売されている皆さまへ、LINEスタンプの収益で確定申告は必要なのか、いくらから申告しなければいけないのか
お話します。
 
LINEスタンプを個人で販売されている方、また企業でされている方もいると思います。儲けがある場合には、
その内容や状況によって「事業所得」か「雑所得」かのどちらかで確定申告をする必要があります。
 
「事業所得」には、青色申告と白色申告があります。
青色申告は、所得から65万円か10万円の控除を受けることが可能です。ただし、記帳義務(会計帳簿作成を行う義務)がありますので、
それなりの手間がかかりますが、節税効果が高いです(白色申告でも記帳の義務はありますが、手間は青色申告のほうがかかります)。
「事業所得」として申告する場合は、開業届と青色申告承認申請書を提出して、青色申告をしないといけません。
もし、開業届を出さずにLINEスタンプで出た収益を雑所得とする場合、その所得が20万を超えなければ確定申告は必要ありません。
20万円を超えると確定申告が必要です。
 
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